


一定の条件を満たす在職者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合額が、ハローワークから支給される制度です。
受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方が、支給対象者です。ただし、教育訓練給付金を受託されたことがある方は雇用保険の被保険者期間が通算して10年以上必要です。
※申請をご検討の方、受給要件など詳細についてご不明な方は、最寄りのハロー
ワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
※支給対象者は、ハローワークで行われる「訓練前キャリアコンサルティング」を
受け、受講前の手続きを入学1カ月前までに行う必要があります。
厚生労働大臣が指定した教育訓練の講座を修了した場合、本人が支払った教育訓練経費に応じてハローワークから給付金が支給されます。
給付額は1年につき受講料の50%相当(上限は年間40万円)です。本校は2年制のため80万円の給付となります。
更に、受講修了後、対象の資格を取得し、1年以内に一般被保険者として雇用された場合、更に教育訓練経費の20%(32万円)が追加で支給されます。

受講開始日までに通算して2年以上の雇用保険の被保険者期間を有している方が、支給対象者です。ただし、教育訓練給付金を受託されたことがある方は雇用保険の被保険者期間が通算して10年以上必要です。
※申請をご検討の方、受給要件など詳細についてご不明な方は、最寄りのハロー
ワーク(公共職業安定所)にお問い合わせください。
※支給対象者は、ハローワークで行われる「訓練前キャリアコンサルティング」を
受け、受講前の手続きを入学1カ月前までに行う必要があります。

厚生労働大臣が指定した教育訓練の講座を修了した場合、本人が支払った教育訓練経費に応じてハローワークから給付金が支給されます。
給付額は1年につき受講料の50%相当(上限は年間40万円)です。本校は2年制のため80万円の給付となります。
更に、受講修了後、対象の資格を取得し、1年以内に一般被保険者として雇用された場合、更に教育訓練経費の20%(32万円)が追加で支給されます。

専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち以下の条件を満たした方が失業状態にある場合に、訓練受講を更に支援するために支給されます。
【給付対象者】
①専門実践教育訓練の教育訓練給付金の受給資格があること
②専門実践教育訓練を修了する見込みがあること
③受講開始時に45歳未満であること
④受給資格確認時に離職中であること
⑤会社などの役員に就任していないこと
⑥自治体の長に就任していないこと
⑦今回の専門実践教育訓練の受講開始日前に教育訓練支援給付金を受けたことがないこと
など
【支給額】
原則として離職する直前の6カ月間に支払われた賃金額から算出された基本日当の日額を算出し、その80%相当額を日額で支給されます。
(基本手当の日額については、別途上限が定められています。)
※実際に専門実践教育訓練の講座を受講していないと給付されません。このため、
原則欠席をした日は支給されません。また、欠席が多く、出席率が80%未満に
なった場合や講座を修了する見込みがない場合は支給されなくなります。